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改正貸金業法6月18日全面施行

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貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者の業務等について定めている法律です。その法律の改正について平成18年12月に国会で可決、成立して平成22年6月18日から全面的に施行され、新しい法律としてルールが変わります

改正貸金業法の主な変更点は以下の通りです

◇ 総量規制/借り過ぎ、貸し過ぎの禁止

・ 年間収入金額の3分の1を超える額の新しい借入れが不可能となります

・ 借入れする時に収入を証明できる書類が基本的に必要となります

◇ 上限金利の引き下げ

・ 法律上の上限金利が29.2%から借入れ金額によって15%から20%に引き下げられます

◇ 貸金業者に対する規制

・ 法令順守の助言、指導を行う国家資格のある人を営業所に置くことが必要となります

以上

今までの金融商品や審査方法などが変わる可能性は十分あると考えます。ローンまとめ等についても影響があるのではないかと予想できます。改正された貸金業法がどのように各金融商品等に影響していくのか、利用者にとっての影響は?そのあたりについての情報も収集ていく予定です。

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ローンまとめ一本化を中心テーマとしたホームページやブログを公開していますが、必ずしもローンまとめ商品などで複数の借り入れを一本化することが良い方法ではないという事もあり、全ての借金を返済する為の最適な方法を選択する際に、参考となるような情報の一つとしていただきたいと考えております

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このページは、Loan-Matomeが2010年6月 1日 14:08に書いたブログ記事です。

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