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債務整理の種類と選び方

最終更新:2026年9月30日

おまとめローンでも返済の見通しが立たない場合は、債務整理という法的な解決方法があります。どの方法が合うかは借金の額・収入・財産などで変わるため、まずは無料の相談窓口や弁護士・司法書士に相談しましょう。

4つの債務整理

方法内容主な特徴
任意整理弁護士・司法書士が貸金業者と交渉し、将来の利息のカットや分割払いの見直しを行う裁判所を通さない。整理する借入先を選べる。元金は原則として残る
特定調停簡易裁判所の調停委員を介して、返済条件を話し合う費用が比較的安い。自分で手続きできるが手間がかかる
個人再生裁判所の手続きで借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する一定の条件で住宅を残せる制度(住宅資金特別条項)がある
自己破産裁判所に返済できないことを認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう(免責)一定の財産は処分される。ギャンブルや浪費など免責が認められにくい事情もある

債務整理のデメリット

  • 信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間は新たな借り入れやクレジットカードの利用が難しくなります(信用情報について)。
  • 個人再生・自己破産は官報に掲載されます。
  • 保証人がいる借金は、保証人に請求がいく場合があります。

過払い金は「時効」に注意

過払い金は、2010年の法改正前に利息制限法の上限を超える金利(グレーゾーン金利)で返済していた場合に発生することがあるお金です。

過払い金の返還請求権は、原則として最後の取引(完済など)から10年で時効になります。グレーゾーン金利がなくなってから長い年月がたっているため、現在は時効が成立しているケースが多いと考えられます。同じ業者との取引が長く続いていた場合などは例外もあるため、専門家に確認してください。

「必ず過払い金が戻る」「今すぐ手続きを」とあおる広告には注意しましょう。費用や成功報酬の内容も必ず確認してください。

※ 本ページは一般的な情報をまとめたもので、個別の契約や法的な判断については、弁護士・司法書士や公的な相談窓口にご確認ください。

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